「歯科衛生士でも育休ってちゃんと取れるの?」「給付金はいくらもらえる?」「小さなクリニックで言い出しにくい…」そんな悩みを抱えている歯科衛生士の方は多いのではないでしょうか。
この記事では、歯科衛生士が育休・産休を取得する際の手続きの流れ、受け取れる給付金の具体的な金額、職場復帰のコツ、そして歯科業界ならではの事情まで、わかりやすくまとめました。
歯科衛生士も育休・産休は取れる?基本と法律を確認しよう
結論から言うと、歯科衛生士も育休・産休を取得する権利があります。正社員はもちろん、一定の条件を満たしたパートや契約社員も対象です。法律上、育休取得を理由に解雇や不利益な扱いをすることは禁止されています。
産休(産前・産後休業)は出産前後に取得する休業で、産前6週間・産後8週間が対象です。育休(育児休業)はその後、子どもが1歳になるまで(条件によっては最長2歳まで)取得できます。「産休は知っているけど育休はよくわからない」という方も、まずはセットで理解しておくと安心です。
歯科衛生士の育休・産休の手続きの流れ【申請書類・スケジュール】
育休・産休を取得するためには、職場への申し出と書類手続きが必要です。流れを確認しておきましょう。
①妊娠がわかったら早めに職場へ報告する
妊娠がわかったら、なるべく早く院長や上司に報告しましょう。歯科医院は少人数スタッフで運営していることが多いため、早めに共有することで引き継ぎや人員補充などの準備がスムーズになります。「言い出しにくい」と感じる方も多いですが、伝えるタイミングが早いほど職場との関係も良好に保てます。
②「育児休業申出書」を育休開始1ヶ月前までに提出
育休開始の1ヶ月前までに「育児休業申出書」を職場に提出します。書類は職場が用意していることが多いですが、なければ厚生労働省のホームページからダウンロードできます。あわせて、社会保険料の免除手続きや育児休業給付金の申請についても事前に確認しておきましょう。
③育児休業給付金の申請(事業主経由でハローワークへ)
育児休業給付金の申請は、原則として事業主(院長)を通じてハローワークに行います。自分で手続きする必要はありませんが、申請時期や必要書類について事前に職場と確認しておくと安心です。
育休中にもらえる給付金はいくら?歯科衛生士の場合を計算してみた
育休中は無給になることがほとんどですが、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。金額の目安を確認しておきましょう。
育児休業給付金の支給額の目安
支給額は、育休開始から180日間は「休業開始時の賃金の67%」、その後は「50%」です。たとえば月収25万円の歯科衛生士であれば、最初の6ヶ月は約16万7,500円、その後は約12万5,000円が受け取れる計算です。
また、育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されるため、手取りベースでは思ったより受け取れるケースも多いです。2025年度以降は給付率が引き上げられる予定もあるため、最新情報もチェックしておきましょう。
出産育児一時金・出産手当金もあわせて活用しよう
産休中には「出産手当金」(産休前の給与の約3分の2)が支給され、出産時には「出産育児一時金」として50万円が支給されます(2023年4月改定)。育休給付金とあわせると、育休期間中の生活費をある程度カバーできます。
月収25万円・30万円の場合の給付金シミュレーション
歯科衛生士の月収でよくある25万円・30万円の場合に受け取れる給付金の目安は以下のとおりです。
給付金は以下の計算式で算出されます。計算のベースは額面(税込み・社会保険料控除前)の月収です。
① 賃金日額 = 直近6ヶ月の額面給与の合計 ÷ 180日
② 月あたりの給付金 = 賃金日額 × 30日 × 67%(または50%)
例)月収25万円の場合:250,000円 × 6 ÷ 180 = 8,333円/日 → 8,333 × 30 × 67% ≒ 167,500円/月
| 月収 | 育休開始〜180日(67%) | 181日〜(50%) |
|---|---|---|
| 25万円 | 約167,500円/月 | 約125,000円/月 |
| 30万円 | 約201,000円/月 | 約150,000円/月 |
※育休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されるため、手取りベースでは上記より実質的な負担は軽くなります。
妊娠中に出勤日数が少なく給料が下がった場合はどうなる?
「つわりや体調不良で休みが多くなり、産休前の給料が少なくなってしまった…」という歯科衛生士の方もいると思います。この場合、給付金の計算はどうなるのか確認しておきましょう。
計算の基本ルール:「賃金支払基礎日数11日以上の月」だけを使う
育児休業給付金は、育休開始前の「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」を直近6ヶ月分さかのぼって計算します。出勤日数が11日未満だった月は計算から除外され、さらに前の月に遡って6ヶ月分が集計されます。
つまり、体調不良でほとんど出勤できなかった月があっても、その月は計算対象から外れるため、給付金が必要以上に下がりにくい仕組みになっています。
産休中の給料ゼロ期間も除外される
産前休業に入ると給料が支払われないため、産休中の月も計算対象から除外されます。育児休業給付金の計算は、実質的に「産休に入る前に普通に働いていた月」の給与をもとに行われると理解しておきましょう。
時短勤務をしていた場合は注意が必要
一方で、妊娠中に出勤日数は11日以上あるものの「時短勤務」で給与が下がっていた場合は、その低い給与が計算の基準になります。妊娠中の時短勤務は健康管理上大切ですが、給付金への影響も念頭に置いておくと良いでしょう。
育休中の健康保険・年金はどうなる?支払いは免除されます
育休中は健康保険料と厚生年金保険料が両方免除されます。自己負担分だけでなく、会社(医院)負担分も免除です。免除中も健康保険証はそのまま使えます。
年金については、免除期間も「納めたものとして扱われる」ため、将来受け取れる年金額には影響しません。安心して育休を取得できます。
2022年10月からのルール変更
月の途中から育休を取った場合でも、月末時点で育休中であればその月の保険料が全額免除になりました。また、育休が1ヶ月を超える場合はボーナス分の保険料も免除対象です。
歯科医師国保加入の医院は要確認
小規模クリニックでは協会けんぽではなく歯科医師国保に加入しているケースがあります。この場合は免除の扱いが異なるため、職場に確認しておきましょう。
育休の手続きはどこに行けばいい?窓口まとめ
育休に関する手続きは複数の窓口にまたがりますが、自分で動く場面は意外と少ないです。それぞれの役割を確認しておきましょう。
①職場(歯科医院)→ すべての手続きの起点
育休取得の意思を伝え、「育児休業申出書」を提出する場所です。社会保険料の免除手続きも事業主が行うため、まず職場への報告・申請が最初のステップになります。
②ハローワーク(公共職業安定所)→ 給付金の申請先(事業主経由でOK)
育児休業給付金の申請窓口はハローワークですが、原則として事業主(院長)が代わりに手続きしてくれます。自分でハローワークに出向く必要はほぼありません。ただし申請に必要な書類の準備などは職場と連携が必要です。
③市区町村の窓口 → 保育園入園の申し込み
職場復帰のタイミングに合わせて保育園の入園申し込みが必要です。申し込みは居住している市区町村の窓口(保育課など)で行います。入園できなかった場合は育休を最長2歳まで延長できます。
歯科衛生士が育休を取りにくい理由と、それでも取るための対処法
歯科業界には、育休を取り巡るいくつかの特有の事情があります。
小規模クリニックは「言い出しにくい」問題がある
歯科医院のほとんどは従業員10人以下の小規模クリニックです。スタッフが少ないため「1人が抜けると現場が回らない」という状況も珍しくなく、育休を言い出しにくいと感じる歯科衛生士が多いのも事実です。
ただし、法律上は育休取得を理由とした解雇や不利益な扱いは禁止されています。もし職場から不当な圧力を受けた場合は、都道府県労働局や社会保険労務士に相談できます。
妊娠中のX線・薬品への対応について
歯科衛生士の仕事ではレントゲン(X線)や歯科用薬品を扱う場面があります。妊娠中はこれらへの配慮が必要になることもあるため、妊娠初期から院長に相談して業務内容の調整を依頼することが大切です。
歯科衛生士は育休後も復帰・転職しやすい職種
歯科衛生士は国家資格なので、育休後の職場復帰や転職がしやすいという強みがあります。パート勤務での復帰を受け入れている医院も多く、子育てと仕事を両立しやすい環境が整ってきています。
育休後の職場復帰|歯科衛生士がスムーズに復帰するためのコツ
復帰時期は早めに職場と相談しておく
保育園の入園状況などによって復帰時期が変わることもあるため、育休中も職場と定期的にコミュニケーションを取っておくと安心です。保育園に入れなかった場合は、育休を最長2歳まで延長できる制度もあります。
時短勤務・パート転換を事前に交渉しておこう
子どもが小さいうちは、急な発熱やお迎えなどで早退・欠勤が必要になることもあります。復帰前に「時短勤務」や「パート転換」などについて職場と話し合っておくことで、お互いにとって無理のない働き方ができます。
まとめ:歯科衛生士の育休・産休、不安なら早めに相談を
歯科衛生士も育休・産休を取得する権利がしっかりあります。小規模クリニックならではの取りにくさを感じることもあるかもしれませんが、早めの報告と丁寧なコミュニケーションで乗り越えられるケースがほとんどです。
給付金制度をうまく活用しながら、育休後も長く歯科衛生士として働き続けられる環境を整えていきましょう。不安な点があれば、職場の先輩や社会保険労務士への相談もおすすめです。

